これまでにいただいたご意見

「サイトへの投稿№50」への1件のフィードバック

  1. 八幡浜市子育て支援課 より:

    共働き等により留守家庭となる場合、校区外通学ができる事由に当てはまります。よって、申請をしていただき、教育委員会でそれが受理されますと、お子さんの預け先の校区の学校に通学することができるようになりますが、現状、預け先は祖父母宅としている場合がほとんどです。
    今回のケースでいう「知人宅預かり」については、直接、教育委員会までご相談いただければと思います。

    連絡先:八幡浜市教育委員会学校教育課 学事係 ☎21-6862(内線2353)

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