これまでにいただいたご意見
サイトへの投稿№47これまでにいただいたご意見(131) / 2022.07.20 / コメント(1)
もし小学校の学年途中で転居して、別の校区に住所が変更になった場合は、転校しないといけませんか?
ホームページで校区外通学の申し立てについての条件に、
転居:学年途中に転居した場合:卒業まで
と記載してあったのですが、
これは、学年途中に転居して別の校区になった場合でも卒業まで今通っている学校に通学できるということでしょうか?
投稿日:令和4年2月13日にコメント
学年途中に別の校区の住所へ転居した場合、就学校の指定変更(校区外通学)をすることが可能となる事由に該当しますので、卒業まで現在の学校に通学を希望されるときは、「校区外通学許可申請書」をご提出いただくことになります。(申請=承認ではありません)
なお、校区外通学をしていた小学校を卒業し、中学校に入学する場合には、特別な場合を除いて居住地の校区に入学するものとしておりますので、必要に応じて、学校教育課までご相談ください。