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  1. 八幡浜市子育て支援課 より:

    学年途中に別の校区の住所へ転居した場合、就学校の指定変更(校区外通学)をすることが可能となる事由に該当しますので、卒業まで現在の学校に通学を希望されるときは、「校区外通学許可申請書」をご提出いただくことになります。(申請=承認ではありません)

    なお、校区外通学をしていた小学校を卒業し、中学校に入学する場合には、特別な場合を除いて居住地の校区に入学するものとしておりますので、必要に応じて、学校教育課までご相談ください。

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