ライフステージ別支援情報
小中学生の子ども医療費助成事業を拡充します(令和3年4月診療分より)ライフステージ別支援情報(26) / 2020.11.11 / コメント(0)
令和3年4月診療分より、小中学生の子ども医療費助成事業を以下のとおり拡充します。
区分 |
変更前 |
変更後 |
|
入院 |
申請によって一部負担金を払戻し | 子ども医療費受給者証の提示で
小中学生は無料 |
|
通院 |
歯科 |
子ども医療費受給者証の提示で無料 | |
歯科以外 |
申請によって1か月3千円を超える一部負担金を払戻し |
※未就学児は、今までどおり医療機関窓口で子ども医療費受給者証を提示することにより、助成が受けられます(ただし、受給者証は新しいものに変わります。)。
※令和3年3月診療分までの入院及び通院(歯科以外)に係るものは、今までどおり申請書の提出によるお手続きが必要です。申請期限は診療月の翌月から1年以内ですのでご注意ください。
≪次の場合は、助成の対象外となります≫
- 入院時の食事代や、保険適用外の費用(予防接種や文書代、入院時の差額ベッド代など)。
- 学校、幼稚園、保育所の管理下での負傷により、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害給付の対象となるもの。
≪子ども医療費受給者証が新しくなります!≫
制度改正により、子ども医療費受給者証が新しくなります。
- 令和2年度現在、中学2年生までのお子さんで既に子ども医療費受給者証をお持ちの場合は、お手続きの必要はありません。
- 令和3年4月以降、助成の対象をなるお子さんには、令和3年2月頃に保護者様宛に申請案内を郵送します。
- 就学又は施設入所のため親元を離れ、市外の学校(施設)所在地に住所がある場合も助成対象となりますが、社会保険の扶養等であるときなどは市で把握ができませんので、ご相談ください。
新しい子ども医療費受給者証は令和3年3月に郵送にて交付します。
※生活保護受給者、ひとり親家庭及び重度心身障害者医療費受給資格者証をお持ちの方は、子ども医療費助成よりも優先的に適用されますので申請手続きの必要はありません。
≪お問い合わせ≫
市民課国保係
電話:0894-22-3133