これまでにいただいたご意見
サイトへの投稿№50これまでにいただいたご意見(131) / 2022.07.20 / コメント(1)
校区外通学についてお尋ねします。
再来年度小学校へ入学するのですが共働き世帯の為、午前中授業の日など終業時間が早い日は留守家庭になります。子供だけで在宅させるのは不安なので、友人家庭に子供を預ける予定です。今住んでいる地区から友人の自宅へは歩いて通える距離ではありません。そのため友人の自宅から近い学校、友人のお子さんたちも通っている学校に通学を希望しています。このような場合は校区外通学の条件の留守家庭の項目に当てはまりますでしょうか?また、預け先に書いてもらう書類などは様式がありますでしょうか?
投稿日:令和4年2月27日にコメント
共働き等により留守家庭となる場合、校区外通学ができる事由に当てはまります。よって、申請をしていただき、教育委員会でそれが受理されますと、お子さんの預け先の校区の学校に通学することができるようになりますが、現状、預け先は祖父母宅としている場合がほとんどです。
今回のケースでいう「知人宅預かり」については、直接、教育委員会までご相談いただければと思います。
連絡先:八幡浜市教育委員会学校教育課 学事係 ☎21-6862(内線2353)